景品表示法ってどんな法律? ~広告・商品パッケージ・ノベルティ制作で注意するポイント(前編)~

マーケティング

 

 

 

 

自社の商品やサービスを販売するとき、消費者にいかにアプローチをして集客や購買に繋げるか、販売促進において様々な施策をされているでしょう。
広告や商品パッケージにインパクトのあるキャッチコピーや自社の売りとなるポイントを記載したり、店頭やウェブサイト、各種イベントではキャンペーンや優待を行ったり、景品やノベルティを提供して集客したり……といったことも日常的になっています。

消費者の立場で商品やサービスを選んでいると「すごく良さそうな商品!」「今ならお得だから買ってしまおう!」と思うこともあるでしょう。
同時に「景品につられて無駄な買い物をしてしまった」という経験をしたり、過剰な表現に対して「誇大広告ではないの?」 と思ったりすることがあるかもしれません。

そういった不当な顧客誘引が行われないよう法律で定められているルールが「景品表示法」です。
景品表示法に違反してしまうと企業や事業者には罰則が命じられ、消費者庁のWEBサイトやメディアにも公表されてしまいます。もちろん、故意に違反するケースだけでなく、ルールを知らずに違反してしまったケースもあります。「知らなかった」ではすまされないので、事業者側は注意しなければいけません。

本記事は景品表示法の内容や違反してしまった場合の罰則について詳しくご紹介します。

 

景品表示法とは

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、事業者が自社の商品やサービスの売上・利益の増大のために、広告物等に品質、内容、価格等の虚偽表示を規制したり、過大な景品類を提供したりしないよう景品類の最高額を制限する消費者庁所管の法律です。
一般消費者がそれらの不当表示や不当景品につられて不利益を被らないよう、適正かつ自主的に商品やサービスを選択できる環境を守ることを目的としています。

景品表示法が規制している不当な顧客誘引の内容は大きく分けると以下の2つになります。
(1)不当表示の禁止(表示規制)
(2)景品類の制限および禁止(景品規制)

ではまず(1)の「不当表示の禁止」の内容をご紹介します。

 

(1)「不当表示の禁止」について

「不当表示の禁止」では、事業者が提供する商品・サービスの品質や価格を実際よりも著しく優良または有利であると見せかけ、消費者に誤認させたり、嘘や大げさな表現で消費者をだましたりするような表示を禁止しています。
不当表示は大きく分けて「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他 誤認させるおそれの表示」の3つに分類されます。

 

表示とは?

事業者が自社の商品やサービスの内容・価格等の取引条件について消費者に知らせる広告や表示全般のことです。
【例】
●チラシ、パンフレット、カタログ
●新聞・雑誌・出版物・WEB上の広告
●テレビ・ラジオのCM
●ポスター・看板の表示
●容器・パッケージ・ラベル、ディスプレイ(陳列)の表示
●ファクシミリ広告、ダイレクトメール(DM)
●実演販売(実演広告)
●セールストーク(訪問・電話)

チラシやCM、WEB広告はもちろん、セールストークにも適用されるので、注意してください。

 

優良誤認表示

商品・サービスの品質や規格、その他の内容 について、実際のものや事実よりも著しく優れたもの、わかりやすく言えば「これはとても良い品質だ」「他社の商品・サービスよりも優れている」と一般消費者に誤認させるような表示です。

●品質
原材料、純度、添加物、性能、鮮度、効果 等 
商品に関する成分や属性が含まれる

●規格
国、公的機関、民間団体等が定めた規格、等級、基準 等

●その他
原産地、製造方法、受賞の有無、有効期限 等
商品やサービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼすものが含まれる

【優良誤認表示の事例】
●食品の産地やブランド、衣料品の原材料
●予備校の合格実績広告(実際に適正な比較をせずに「大学合格実績No.1」と表示)
●宅急便の配達日数
●スマートフォンの機能
●健康食品の成分量

 

「不実証広告規制」について

「不実証広告規制」は景品表示法の第7条第2項で定められているルールです。
商品・サービスの効果や性能について優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁がその事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、消費者庁から求められた後、事業者が15日以内に資料を提出できない場合は不当表示とみなされます。

【不実証広告規制の対象となる事例】
以下のような内容において、実際の裏付けとなる根拠資料がないにも関わらず、効果がある等の表示をした場合、優良誤認表示とみなされます。

●ダイエット食品の痩身効果
●空間除菌グッズのウィルス除去等の効果
●小顔矯正の施術効果
●家庭用医薬機器の治癒効果

 

有利誤認表示

「有利誤認表示」は、商品・サービスの価格やその他の取引条件について、実際のものや事実よりも著しく優れたもの、わかりやすく言えば「価格がとてもお得だ」「他社の取引条件よりも優れている」と一般消費者に誤認させるような表示です。

●取引条件
数量、アフターサービス、保証期間、支払条件 等

【有利誤認表示の事例】
●携帯電話通信の料金
●商品の内容量
●菓子の誇大包装(内容物の保護として許容される限度を超えた過剰な包装)
●販売価格の比較(実際には他社の方が安価だったにも関わらず、売価を調査せず「地域最安値」と表示)
●住宅ローンの優遇金利の条件

 

その他 認識されるおそれのある表示

優良誤認表示や有利誤認表示以外にも、商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される恐れがあるものに対して、内閣総理大臣が指定(告示)している表示です。
業種によって以下の6つの告示が求められています。

●無果汁の清涼飲料水等についての表示
●商品の原産国に関する不当な表示
●消費者信用の融資費用に関する不当な表示
●不動産のおとり広告に関する表示
●おとり広告に関する表示
●有料老人ホームに関する不当な表示

 

後編では(2)の「景品類の制限および禁止」と「景品表示法違反の罰則」についてご紹介します。
~ 後編に続く ~

ライター:PEANUTS


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