景品表示法ってどんな法律? ~広告・商品パッケージ・ノベルティ制作で注意するポイント(後編)~

マーケティング

 

 

 

 

「景品表示法」とは、事業者が自社の商品やサービスの売上・利益の増大のために、不当な顧客誘引を行わないよう広告表示や景品表示について定められた規制です。

景品表示法が規制している不当な顧客誘引の内容は大きく分けると以下の2つになります。

(1)不当表示の禁止(表示規制)
(2)景品類の制限および禁止(景品規制)

後編では(2)の「景品類の制限および禁止」と「景品表示法違反の罰則」についてご紹介します。

前編はこちらをご覧ください。

景品表示法ってどんな法律? ~広告・商品パッケージ・ノベルティ制作で注意するポイント(前編)~

 

(2)「景品類の制限および禁止」について

「景品類の制限および禁止」では、一般消費者が景品に釣られて低品質または割高の商品を買わされ不利益を被らないよう、景品類の最高額や総額等を制限しています。
これは事業者の景品競争がエスカレートし、実際の商品やサービスに力を入れなくなるという悪循環を阻止する目的もあります。

 

景品類とは?

事業者が消費者を誘引する手段として、取引に付随して提供する物品や金銭等の経済上の利益を指します。
※値引き、現金還元(キャッシュバック)、アフターサービス等は消費者の不利益にはならないため含まれません。

【景品類に該当する経済上の利益とは】
●物品および土地、建物その他の工作物
●金銭、金券、預金証書、当選金付証票および公社債、株券、商品券その他の有価証券
●映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待または優待等
●便益、労務その他の役務(サービス)

さらに景品類は「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3つの種類に分類されます。
「懸賞」とは、何らかの手段で一般者から応募者を集め賞品や賞金を提供するもので、「プレゼントキャンペーン」とも呼ばれています。
懸賞は、誰でも自由に応募できる「オープン懸賞」と、商品購入やサービス利用等の取引を条件に応募できる「クローズド懸賞」に分かれます。

●オープン懸賞…メディアやWebサイト等で応募者を募り、誰でも自由に応募できる懸賞
 → 現在、オープン懸賞には上限金額の規制はありません。
●クローズド懸賞…商品購入やサービス利用等の取引を条件に応募できる懸賞
 → 「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」が該当し、上限金額の規制が設けられています。

 

一般懸賞

商品の購入者やサービスの利用者に対し、くじ等の偶然性や特定行為の優劣等によって1社が提供する景品です。

【例】
●抽選券やじゃんけん等で提供されるもの
●外から見てもわからないように一部の商品にのみ添付されるもの
●パズル、クイズ等の回答の正誤により提供されるもの
●競技、遊技等の優劣により提供されるもの 等

【一般懸賞による景品類の限度額】

 

 

 

 

 

共同懸賞

商品の購入者やサービスの利用者に対し、商店街や一定の地域の同業者が共同して行う懸賞です。

【例】
●地域(市町村等)の小売またはサービス販売事業者の多数が共同で実施するもの
●中元・歳末セール等の時期に、商店街・ショッピングビル等が実施するもの(年3回、70日まで)
●地域(市町村等)の同業者の多数が共同で実施するもの 等

【共同懸賞による景品類の限度額】

 

 

 

 

 

総付景品

商品の購入者やサービスの利用者、来店者に対し、もれなく提供する景品です。
「先着〇〇名様」といった申込順や入店順で決まった人数に提供される場合も総付景品となります。

【例】
●商品・サービスの購入者全員に提供されるもの
●来店者全員に提供されるもの
●申込や入店の先着順に提供されるもの 等

【総付景品の限度額】

 

 

 

 

展示会やイベントで配布するノベルティは総付景品に該当しますので、景品表示法が定める上限の範囲内で制作するよう注意が必要です。

 

景品規制が適用されないもの

●商品・サービスの販売・使用に必要な物品
●見本・宣伝用の物品
●自店・自他共通で使用できる割引券
●開店披露や創業記念等で提供される記念品

 

景品表示法違反の罰則について

景品表示法に違反した場合、事業者に対しては「措置命令」と「課徴金納付命令」の2つの罰則があります。

措置命令

「措置命令」は消費者庁や都道府県から命じられますが、まず景品表示法違反の疑いがある場合に、消費者庁が関連資料の収集や事業者への調査を実施し、事業者に弁明の機会を付与した上で違反行為が認められた場合に行われます。
違反したことを一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講ずること、その違反行為を将来繰り返さないこと等が求められます。またその内容は消費者庁のWEBサイトで公表されます。

課徴金納付命令

違反行為の中でも優良誤認表示や有利誤認表示に該当する違反には「課徴金納付命令」が命じられ、不当な表示があった商品・サービスの売上額の3%相当の金額が徴収されます。
ただし、事業者が表示の根拠となる情報を確認するなど通常必要とされる注意を行っていたが不当な表示をしてしまったと認められる場合や、課徴金額が150万円未満(商品・サービスの売上額が5000万円未満)である時は対象外となります。

 

まとめ

現在、消費者庁では特にECサイト等インターネット上の広告表現に違反がないかチェックを強化しており、東京都では2020年に24000件のインターネット広告を監視し、292の事業者に対して改善指導を行ったことを報告しています。

東京都:平成30年度インターネット広告表示監視事業実施報告
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/07/31/11.html

また、消費者庁のサイトで苦情や問合せ等の相談窓口が設けられており、一般消費者からの情報提供で違反が見つかったり、中にはクレーマーからの指摘でトラブルに発展したりするケースもあるようです。
企業や事業者にとっては自社の経営に関わる重要なルールですので、広告や商品パッケージ、景品、ノベルティ、キャンペーン等を企画・制作する際には注意しましょう。

 

参考サイト
消費者庁:景品規制の概要
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

消費者庁:事例でわかる景品表示法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf

消費者庁:よくわかる景品表示法と校正競争規約
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180320_0001.pdf

 

ライター:PEANUTS


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