突然ですがクイズです。以下の色の組み合わせを見て、あなたは真っ先に何を思い浮かべましたか?
正解は①セブンイレブンのコーポレートカラー、②トンボ鉛筆の消しゴム『MONO』のシンボルカラーです。どちらもひと目で分かった!という方がほとんどではないでしょうか。
「色の組み合わせ」という情報のみで特定のブランドを連想できるほど、広く認知されているこの二つの配色。実は商標登録されているんです。
新たな商標の形「色の商標って?」
「色の商標」とは、改正商標法によって平成27年4月1日より保護対象に加わった新しいタイプの商標のこと。正式には「色彩のみからなる商標」と定められています。「色彩のみからなる」というのは、文字や図形などが含まれておらず、単色または複数の色の組み合わせだけで構成されているということです。
「商標登録」と聞くと、一般的にはマークや文字をイメージされるかと思います。しかし実は近年では、動きや音、色彩の組み合わせなども商標として登録申請することができるのです。改正商標法によって、平成27年4月1日より以下のカテゴリーが新たに商標権の保護対象に加わりました。
特許庁「新しいタイプ商標の保護制度について」
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- 動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) - ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など) - 色彩のみからなる商標 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標) - 音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) - 位置商標 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
- 動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
新しいタイプの商標のうち、「色彩のみからなる商標」に先ほどのセブンイレブンとMONOの配色が登録されています。
「色彩のみからなる商標」とは?
「色彩のみからなる」というのは先程説明したように「色だけ」で構成される商標です。ただし、境界部分に曲線やグラデーションを使用することは認められています。
出願OKな例
平成29年2月20日時点の「色彩のみからなる商標」への出願件数492件に対して、登録に至ったのはなんと0件。その後3月1日にようやく認められたのが先ほどの2件のみということで、登録までのハードルは非常に高いようです。
NGだった色彩
審査が超難関というように、多くの色彩がNG(拒絶査定)になりました。
たとえばこちら。
左が久光製薬によるサロンパスのパッケージの色彩、右が円谷プロによるウルトラマンの配色です。確かに先に許可された2件に比べると、ちょっとイメージが弱いような気がしないでもないですね……。
登録否認の最大の理由は「識別力に欠ける」ということ。つまり商標登録の際には、消費者によって広く認知されており、特定の商品やサービスの目印となりうる点を、きちんと証明する必要があるのです。
「色彩のみからなる商標」登録のメリット
コーポレートカラーは企業を識別するためのシンボルとして、現在多くの企業で取り入れられています。もし「色彩のみからなる商標」で保護されていない場合、色をそっくり似せて文字のみ変更し、他の企業に利用されてしまう可能性があります。それによって、自社のブランドイメージの低下、ブランドの乗っ取りなどが生じるかもしれません。したがって、コーポレートカラーを商標登録することは、ブランド保護の強化に繋がるといえます。
形状によらず特定の色だけを特定の企業が独占できるということは、非常に強力な権利です。商標権獲得までの道のりは険しいですが、地道にカラーの使用実績を重ねて認知度を上げることが申請承認のカギになるでしょう。
ライター:べす子
<参考URL>
・特許庁
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
・㈱TCD コラム
http://www.tcd.jp/branding/06-focus/interview_trademark.html
・㈱トンボ鉛筆 プレスリリース
https://www.tombow.com/press/170301-2/
・㈱セブンイレブンジャパン ニュースリリース
http://www.sej.co.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/019/198/20170301shikisai-sej.pdf